住所変更の概要
宮城県東松島市において、区画整理事業により町名が新設され住所変更がおこなわれました。
実施日は2020年12月26日です。
新設される町名は、「みそら1丁目」(ミソラ1チョウメ)「みそら2丁目」(ミソラ2チョウメ)です。
従来の住所は、「大曲字下台」「大曲字土手下南」「大曲字沼尻」「大曲字道下南」 他 です。
大曲浜地区被災市街地復興土地区画整理事業の換地処分に伴い、12月26日(土)から大曲浜地区被災市街地復興土地区画整理事業施行地区内の字名および地番が変更になります。
1 変更となる区域
詳細は下記の区域図を参照ください。
2 字名・地番の変更について
換地処分により、以下のように字名および地番が変わります。
変更前 変更後
① 大曲下台○番地 → みそら一丁目●番地●
→ みそら二丁目●番地●② 大曲字土手下南△番地 → みそら二丁目▲番地▲
③ 大曲字道下南□番地 → みそら二丁目■番地■
④ 大曲字沼尻◇番地 → みそら二丁目◆番地◆
※字名・地番はすべて変更になります。
3 本籍の変更について
・本籍は土地の字名・地番で表しますので、対象地区内に本籍を置かれている方は、換地処分の公告日の翌日から、自動的に書き換えとなります。
本籍が書き換えされる方については、市民生活課で本籍を変更した後、戸籍の筆頭者様宛に本籍の変更についてのお知らせを送付いたします。・本籍が書き換えとなる対象は、本籍地番が不動産登記簿上存在しているものに限ります。
現在、本籍を置いている地番が登記簿上存在しない場合は、変更の対象となりません。
また、換地前は土地の地番が存在していたものの、今回の換地処分により、合筆や飛び換地等で地番が消滅した場合も、変更の対象となりません。
変更の対象外の方においても、換地処分後に改めて通知を送付いたします。・換地の対象有無に関わらず、この機会に本籍を住所と同じにしたい等、本籍の変更を希望される方はご自身で「転籍届」の手続きが必要となります。詳細は下記の案内をご覧ください。
宮城県東松島市の住所変更詳細情報
都道府県名
宮城県
市区郡町村名
東松島市
JIS全国地方公共団体コード
04214
新設された住所
みそら1丁目 みそら2丁目
新住所の「住所キーコード」
- みそら1丁目 042140022001
- みそら2丁目 042140022002
新住所の郵便番号
- みそら 9810507
旧住所
大曲字下台 大曲字土手下南 大曲字沼尻 大曲字道下南 他
旧住所の「住所キーコード」
- 大曲字下台 042140006107
- 大曲字土手下南 042140006135
- 大曲字沼尻 042140006119
- 大曲字道下南 042140006138
住所変更の事由
区画整理事業
住所キーコードとは
住所基盤データベースで使用されるユニークコード。
全国地方公共団体コード(JIS X 0401 および X 0402の各コード)+独自7桁で構成されています。
全国の住所・地名情報すべてに住所キーコードを付与し体系的にデータベース化しています。
住所キーコードを利用することで、特定の住所の改廃や変更を時系列的に追うことができ、また、検索や関連付けも容易におこなうことができます。